日本工業大学 後援会

会則

名称

第1条

本会は日本工業大学後援会と称する。

本部及び支部

第2条

本会の本部を日本工業大学内に置き支部を適当な地に置くことができる。

目的

第3条

本会は日本工業大学の教育方針に則り、大学と学生家庭との連絡を緊密にして大学を後援し、その興隆発展に寄与するとともに併せて会員相互の親睦及び教養の向上を図ることを目的とする。

事業

第4条

本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 大学の施設及び教育環境の整備改善に関する協力
  2. 教職員及び学生の研究、福利厚生に関する協力
  3. 学生の学業徳操及び保健体育に関する協力
  4. 会員の親睦及び教養の向上に関する事項
  5. その他本会の目的達成に必要な事項

会員

第5条

本会の会員は次の通りとする。

正会員
日本工業大学在学生の父母又は保証人
賛助会員
日本工業大学卒業生の父母で本会の趣旨に賛同し、入会を希望するもの。

役員並びに理事

第6条

本会は次の役員並びに理事を置く。

役員 会長 1名
副会長 3名
総務 2名
財務 2名
専門委員長 若干名
監事 2名
理事 若干名

役員並びに理事の任務及び任期

第7条

役員並びに理事の任務は次の通りとする。

  1. 会長は本会を代表し、会務を統轄する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその任務を代行する。
  3. 総務、財務及び専門委員長は会長の指示をうけ会務を遂行する。
  4. 総務は広報・学生生活・教務に関する企画調整事務を処理する。
  5. 財務は財政に関する事務を処理する。
  6. 専門委員長は各専門委員会を主宰する。
  7. 監事は本会の業務及び会計の監査を行う。
  8. 理事は本会の会務を審議する。

役員並びに理事の任期は1か年とする。ただし重任を妨げない。

役員に欠員が生じた場合、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

銓衡

第8条

理事及び監事は銓衡委員の銓衡に基づき本会正会員から、別に定める定数基準により総会において選任する。ただし、相互にこれを兼任することはできない。

会長、副会長は理事の互選により候補を選出し総会の議決による。

総務、財務は理事の互選により総会に報告する。

専門委員長は会長の指名による。

銓衡委員は7名とし、その人選は理事会において協議し決定する。

相談役、顧問及び参与

第9条

本会に相談役、顧問及び参与を置くことができる。

相談役、顧問は本会と連繋ある学識経験者及び本会に特に功労のあった者を理事会が推挙し、会長が推戴するものとする。

相談役、顧問は会長の諮問に応じ理事会及び総会において意見を述べることができる。

参与は本会の専門分野において特に功労のあった者を役員会が推挙し、会長が委嘱する。

参与は委嘱された担当業務を通じて運営に参画し、理事会において意見を述べることができる。

大学教職員への委嘱

第10条

会長は大学教職員から総務、財務各1名を委嘱するとともに、会務を担当する事務職員1~2名を置き、事務局を構成する。

会種

第11条

本会は次の会種をもつ。
(1)総会 (2)理事会 (3)役員会 (4)専門委員会

総会

第12条

総会は、全正会員の5分の1以上の出席をもって成立する。ただし、委任状による定足数を認める。

総会は年1回5月に会長が招集し、次の事項を審議する。
(1)事業、決算報告 (2)事業計画、予算 (3)理事選任 (4)会長、副会長の選任 (5)会則の改廃 (6)その他の重要事項

議長は、正会員の中より選出し、議事の決定はすべて出席会員の過半数の同意による。

会長は次の場合、臨時総会を招集することができる。

  1. 会長が必要と認める場合
  2. 正会員の総数の5分の1以上の要求があった場合。ただし、この場合にはこれを1か月以内に開催するものとする。

理事会

第13条

理事会は、役員及び理事をもって組織し、会長が必要に応じ招集、次の事項を審議する。
(1)事業計画 (2)予算の執行 (3)総会の議案 (4)総務、財務の選出 (5)専門委員会の設置等に関する事項 (6)その他役員会において必要と認めた事項

会長は理事会において議長となる。

理事会における議決は出席者の過半数の同意による。

役員会

第14条

役員会は、役員をもって構成し、会長が必要に応じて招集、会務運営の基本に関する事項の立案、執行その他会長が必要と認める重要事項を取扱う。

会長は役員会の議長となる。

専門委員会

第15条

専門委員会は、理事の中より会長の指名する委員により構成し、当該委員長が必要に応じ招集、専門分野における次の業務を行う。
(1)担当事業の計画、立案 (2)予算作成 (3)承認された事業の実施及び報告

会長は正会員の中から必要に応じ委員を指名することができる。

専門委員長は専門委員会の議長となる。

会計

第16条

本会の経理は、入会金、会費及び寄付金その他の収入をもって支弁する。入会金は1,000円とし、入会時に納入、会費は年額20,000円として毎年2回に分納することができる。

賛助会員の会費は、終身会費20,000円とし入会時に納入するものとする。

会計年度

第17条

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

支部の結成

第18条

会員は地方支部を結成することができる。この場合、当該地方の発起人は支部規約案を作成し、本部理事会の承認をうけるものとする。

設立された支部は、支部役員を定め、支部規約、会員名簿を添えて、速やかに本部に報告するものとする。

懲戒

第19条

会員で本会及び大学の名誉を毀損する行為があった場合は、理事会の審議により除名等の処分をすることができる。この場合、監事は事実を調査し、役員会・理事会に報告するものとする。

委任

第20条

本会則に定めなき事項については、理事会の審議により決定する。

会則の改廃

第21条

本会則は総会の決議を経なければ改廃することができない。

付則

  1. 内規は別に定める。
  2. 本会則は昭和42年12月10日より実施する。
  3. 昭和44年05月25日一部改定
  4. 昭和45年05月24日一部改定
  5. 昭和49年05月26日一部改定
  6. 昭和50年05月18日一部改定
  7. 昭和51年05月23日一部改定
  8. 昭和55年05月11日一部改定
  9. 昭和57年05月09日一部改定
  10. 平成02年05月20日一部改定
  11. 平成03年05月19日一部改定