日本工業大学 後援会

慶弔金・見舞金規定

第1条
この規定は日本工業大学後援会会則に則り、慶弔金、見舞金を贈るに必要な事項を定めることを目的とする。
第2条
本会会員及び学生の死亡に際しては、金10,000円の弔慰金を贈る。
第3条
後援会会員が風水害、火災、その他非常災害により、その住居又は家財その他に損害を受けた場合本人の申し出により、後援会長が認めた時は災害見舞金を贈る。
第4条
本学学生が事故、疾病により療養のため30日以上欠席した場合は見舞金5,000円を贈る。
第5条
本学教職員への弔慰金、見舞金については上記各条を準用するものとし、結婚、勇退に際しては祝金、記念品を贈る。
第6条
理事会が特に必要があると認めた場合、この外に金品を贈ることができる。
付則
  1. この規程は昭和44年4月15日から施行する。
  2. 昭和49年5月26日一部改定
  3. 昭和55年2月24日一部改定